相続

相続・遺産分割 〜家族の遺産を引き継ぐための大切な手続き〜

ご家族が亡くなられた場合、財産の多い少ないに関わらず、また、プラスの財産か借金かを問わず、相続は発生します。

当事務所では,相続により遺産を引き継ぐための遺産分割協議書の作成や,不動産(土地・建物)がある場合は,所有者の名義を相続人に変更するための登記申請をいたします。

スムーズに相続の手続きが進むよう、遺産分割の協議内容から相続登記に至る一連の手続きをサポートさせていただきます。

相続放棄 〜たくさんの借金がある場合など「相続しない」という選択もあります!

マイナスの遺産(借金・保証債務など)のほうが多い場合や、相続間に争いがあり関わりたくない場合、その他、特定の相続人に財産を集中させたい場合などに家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続を放棄することができます。

相続の放棄は、その旨を家族・周りの人に明言するだけでは足りず、家庭裁判所の手続きを経なければなりません。また、いつでも放棄できるわけではなく、民法で「相続の始まったことを知った時から3箇月以内」に、家庭裁判所に申述する必要があると規定されています。

お通夜や葬儀、法要など忙しい中で、3カ月というのはあっという間に過ぎていきます。その中で相続財産のプラス・マイナスを調査し、相続するのか放棄するのかを選択しなければなりません。 マイナス財産がありそうだ、多そうだと思われる方は、お早めにご相談下さい。