遺言の作成

残された家族への思いやりとしての遺言

最近、遺言ブームという言葉もあるぐらい遺言がとても注目されています。

「自分が死んだ後、自分の遺産について残された家族がもめてほしくない」と自己の死後について考える方が増えているからです。

遺言書を作成することによって、財産を誰に残すかをご自身で決めることができるため、相続人全員で遺産分割協議をする必要が無く、相続人らが相続財産をめぐって争いを繰り広げることを避けることができます。

遺言によって自分の意思を明確に伝えることができます。

遺言の種類

遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの方法があります。

それぞれぞれのメリット・デメリットがございますが、当事務所では確実な遺言が作成できる公正証書遺言をおすすめ致します。

自筆証書遺言

遺言者が、自ら遺言全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。 全て自書しなければならず、パソコンによって作成した自筆証書遺言ものは無効です。 遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きを受けなければなりません。

公正証書遺言

遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。家庭裁判所での検認手続きは不要です。

秘密証書遺言

秘密証書遺言はワープロや代筆でも書ける遺言です。押印して封筒に入れ、証書の押印と同じ印で封印します。二人以上の証人を連れて公証人役場へ行き、公証人に秘密証書遺言の手続きをしてもらいます。遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きを受けなければなりません。