FAQ

Q 相続登記ってしなければならないの?

A 相続登記は義務でもなければ、いつまでにしなければならないという期限はありません。ただ、実際の所有者と登記簿上の所有者が異なっている状態は好ましくありません。最も問題となるのが、相続人の方がさらに亡くなった時。相続人の数が増えるため利害関係が複雑になり、話しがまとまらない可能性が高まります。将来に不安を残さないためにも、お早めに名義変更の手続きをするべきです。

Q 相続登記の手続きが完了まで、どのくらいかかりますか?

A 相続登記は戸籍謄本の取得に時間がかかります。また、兄弟が相続人になる場合も、その相続関係を証明する戸籍謄本の通数が多くなります。戸籍が全て揃うまで、2週間から6週間ほど、また法務局へ登記申請をしてから審査完了まで10日ほどかかりますので、最低1ヶ月程度かかる場合が多いです。

Q 自筆諸所遺言と公正証書遺言どちらがよいのですか?

A 一概には言えませんが、当事務所では、公正証書遺言を中心にサポートしております。公正証書遺言は、形式不備により無効になることがなく、原本は公証役場で半永久的に保管されているので、偽造や紛失の心配がなく安心です。

Q 作成後にあとで変更は可能ですか?

A はい、可能です。後で気持ちが変わって、内容を変更したり、取り消したいと思うこともあると思います。一度遺言したからといって、最後までそのようにしなければならないわけではなく、気持ちや事情が変われば、遺言はいつでも変更、取り消しをすることができます。

Q 作成した遺言はどのように保管すればいいの?

A 公正証書遺言書の原本は公証人役場に保管されますので、この場合には保管について心配する必要はありません。しかし、自筆証書遺言の場合は遺言者自身で保管しなければいけません。方法としては、遺族がすぐにわかる場所にしまっておく、遺言執行者や信頼できる人に預けておくなどです。

Q 成年後見制度ってなんですか?

A 成年後見制度とは、簡単に申し上げると、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人のために援助してくれる人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。

Q 成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?

A 成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見に分けられます。法定後見では本人の判断能力の程度やその他の事情によって後見・保佐・補助の3つに分けられます。

Q 任意後見制度ってなんですか?

A 家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。

Q 成年後見人はどのようなことをするのですか?

A 任意後見制度は本人がまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時のことを考えてあらかじめ代理人(任意後見人)を選んでおいて、自分の療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結びます。そして、本人の判断能力が低下した際に任意後見人は家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックのもと、本人に代わって財産を管理したり契約を締結したりして本人を支援します。

Q 申立ては自分でできますか?

A 成年後見制度の申立ては、弁護士や司法書士等の専門家に頼まなくてもできないことはありません。ただし、どの手続きを選択するべきかなど判断の難しい面もありますので、一度は専門家に相談してみるのがよいと思います。