借金・債務整理
借金・債務整理とは
借金・債務整理には「任意整理」「個人民事再生」「自己破産・免責手続き」「特定調停」「過払い請求」等の方法が存在します。いずれかの方法をとることによって、支払い・督促・取立てを法的にストップすることができます。ご相談者様の債務状況やご自身がどのような方法で債務問題を解決したいかをご相談いただき、一緒に問題を解決していきます。
個人民事再生とは
自己破産することなく、経済生活の再生を図ります。あなたの財産を維持したまま債務を整理できます。
裁判所を通じて借金を減額し、原則3年の範囲で分割して債務を支払っていく手続きです。マイホームを手放すことなく債務整理を行える点が最大です。継続的な収入が見込める等、一定の条件を満たす必要があります。
自己破産・免責とは
裁判上の手続きです。自己破産の場合はゼロからのスタートが可能です。
裁判所を通じて、債務者の持っている換価可能な財産を債権者に公平に分配し、残りの借金については責任を免除してもらい、債務者の生活を立て直す制度です。自己破産をしても、破産者の日常生活に必要な家財道具(衣類・家具・台所用品・日常電化製品等)は処分の対象とならないので通常の生活を続けることが可能です。
特定調停とは
裁判所が債権者との間に入り、話し合いによる民事調停を行います。
特定調停は、自分で借金の整理をする方法としてよく使われています。 特定調停は裁判所が選ぶ調停委員が仲介役となり、債権者と話し合いをし、支払いを前提として解決をはかりますので、本人が直接、債権者と顔を合わせることはありません。
過払い請求とは
利息として払い過ぎたお金を取り戻します。 行動を起こせば、お金を取り戻せます。
過払い金とは、消費者金融に払いすぎたお金のことです。 利息制限法を超えたグレーゾーン金利の支払いを長期に渡って行っていた場合に、過払い金が発生している可能性があり、返還を求めることが出来ます。