成年後見

将来の不安や心配のある方に−権利・財産を守るための制度−

成年後見制度とは、認知症、精神上の障害などで判断能力が十分でない場合、ご自身で財産管理をされるのに困難な場合などに、家庭裁判所に申立てをし、援助者(後見人)を選び、援助者がご本人に代わり財産管理してご本人を支援する制度です。

例えば、後見人が選任されていますと、ご本人にとって不利益となるような契約などをされても、後見人がその契約を取消すことができます。

このように、成年後見制度は、ご本人の権利・財産を守るためにつくられた制度です。

◆具体例は以下のようなものがあります
1.判断能力が不十分な家族が所有している不動産を売却して入院費等にあてたい。
2.認知症の親を悪徳商法から守りたい。
3.知的障害のある子供の将来が心配。
4.将来、判断能力が衰えた後のために、元気なうちに財産管理をお願いしたい。

成年後見申立ての流れ

1.面談
ご予約の上、当事務所にお越しいただき、お話をお伺いします。

2.状況の把握・方針の決定
どの程度の判断能力があるかに応じて、「成年後見」「保佐」「補助」いずれの申立てを行うか決めます。

3.家庭裁判所への申立て書類の提出
財産目録、診断書等必要書類を整え家庭裁判所に申し立てを行います。

4.裁判所の審判
調査官の調査などの後、後見開始の審判がなされます。

後見業務を開始